1-1 選択的殺処分とは何か。
令和8年5月の家畜伝染病予防法(以下「法」という。)の改正により、ワクチン接種区域に所在する農場で飼養される豚熱の疑似患畜は、それまでの全頭と殺から、「まん延を防止するため」殺処分が必要と考えられる場合に限定して都道府県知事が殺処分命令を行ったもののみ殺処分されること(選択的殺処分)に変わりました。
選択的殺処分では、他の農場への伝播リスクとなり得る豚等(飼養豚及び飼養イノシシをいいます。以下同じ。)を選択的に殺処分し、畜舎等の消毒によりウイルスを除去するとともに、殺処分の対象とならず、引き続き飼養される豚等について、一定期間のリスク管理措置(監視プログラム)により管理し、その期間で農場の清浄化を図ることとなります。